京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。
親や兄弟姉妹などが他界した場合、基本的に法定相続人が相続財産(遺産)を相続します。

誰が、どれくらい相続するものなのですか?



法律のルールを知りたいです
今回は、こういった疑問にお答えします。
遺言書がない場合、亡くなった方(=被相続人)の相続財産(=遺産)を相続するのは、法定相続人だけです。
そして法定相続人がどういう割合で相続するかは、民法に定められています。



ただし、法定相続分を絶対に守る必要はなく、相続人全員が同意すれば割合は自由に決められます
法定相続分は、話し合いがつかなかった場合に解決するルール、あるいは話し合う際の目安とイメージしてください
ここからは、
- 誰が法定相続人になるのか?
- どういう割合で相続するのか?
この2つに分けて解説します。
分かりやすくするために、基本ルールを中心に分かりやすく解説します。
①誰が法定相続人になるのか?





民法887条、889条、890条に定められていますので、その内容をまとめます
- 配偶者
-
- 常に相続人となり、以下の第1〜3順位の相続人と一緒に相続人になる
- 以下の第1〜3順位の相続人がいない場合は、配偶者だけが相続人になる
- 配偶者が他界している場合は、以下の第1〜3順位の相続人のみが相続人
- 第1順位:被相続人に子どもがいる場合(子どもが他界している場合は孫などさらに下の世代がいる場合)
-
配偶者と子ども(またはさらに下の世代)が相続人
- 第2順位:第1順位の相続人がいない場合
-
配偶者と父母(父母が他界している場合は祖父母などさらに上の世代)が相続人
- 第3順位:第1,2順位の相続人がいない場合
-
配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界している場合は、その子(被相続人から見ておい・めい))が相続人



被相続人が離婚している場合、何か影響がありますか?



離婚した元夫(元妻)は相続人ではありませんが、子どもは離婚しても相続人のままです



事実婚の場合は相続人ではないのですか?



残念ながら相続人ではありません
法定相続人以外の人に相続させる方法
事実婚のパートナーやお世話になった人など、法定相続人以外の人に相続させたい場合も少なくありません。
その場合は、遺言書を作るのが一般的です。
遺言書を作ることで、法定相続人以外の人に対して相続させる(遺贈する)ことができます。
ただし遺言書は、法律のルールどおりに作らないと無効になって意味がありません。
ですから、遺言書を作ろうと思ったら、一度弁護士に相談するのがオススメです。
②どういう割合で相続するのか?





「法定相続分」という形で民法900条に定められていますので、その内容をまとめます
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 子の相続分 | 直系尊属の相続分 | 兄弟姉妹の相続分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 配偶者と直系尊属(親や祖父母など上の世代) | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
| 配偶者のみ | 100% | – | – | – |
| 子のみ | – | 100% | – | – |
| 直系尊属のみ | – | – | 100% | – |
| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | 100% |



子どもや兄弟姉妹が複数いる場合はどうなるのですか?
同順位の相続人が複数名いる場合は、その数で均等に割ります。
- 配偶者:1/2
- 子①:1/2÷3=1/6
- 子②:1/2÷3=1/6
- 子③:1/2÷3=1/6
法定相続分以外の分け方をする方法
- 方法①:遺産分割協議
-
法定相続分を守る必要はありません。
遺産分割協議をして、法定相続分以外の分け方をしても問題ありません。
ただ遺産分割協議が成立するのは、相続人全員の同意が必須ですから、一人でも反対すれば成立しません。
- 方法②:遺言書を作る
-
方法①は、相続人側が法定相続分以外の分け方をする方法です。
一方、被相続人が遺言書を作って、法定相続分とは違う分け方を指定することもできます。
まとめ
「誰が相続人になるのか」「どういう割合で相続するのか?」について、具体的に分かりやすく解説しました。少しでも不安や疑問がありましたら、弁護士にご相談ください。











