誰が・どういう割合で相続するのか?法定相続人と法定相続分のルールを弁護士がわかりやすく解説

京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。

親や兄弟姉妹などが他界した場合、基本的に法定相続人が相続財産(遺産)を相続します。

誰が、どれくらい相続するものなのですか?

法律のルールを知りたいです

今回は、こういった疑問にお答えします。

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遺言書がない場合、亡くなった方(=被相続人)の相続財産(=遺産)を相続するのは、法定相続人だけです。

そして法定相続人がどういう割合で相続するかは、民法に定められています。

ただし、法定相続分を絶対に守る必要はなく、相続人全員が同意すれば割合は自由に決められます
法定相続分は、話し合いがつかなかった場合に解決するルール、あるいは話し合う際の目安とイメージしてください

ここからは、

  • 誰が法定相続人になるのか?
  • どういう割合で相続するのか?

この2つに分けて解説します。

分かりやすくするために、基本ルールを中心に分かりやすく解説します。

Contents

①誰が法定相続人になるのか?

民法887条、889条、890条に定められていますので、その内容をまとめます

配偶者
  • 常に相続人となり、以下の第1〜3順位の相続人と一緒に相続人になる
  • 以下の第1〜3順位の相続人がいない場合は、配偶者だけが相続人になる
  • 配偶者が他界している場合は、以下の第1〜3順位の相続人のみが相続人
第1順位:被相続人に子どもがいる場合(子どもが他界している場合は孫などさらに下の世代がいる場合)

配偶者と子ども(またはさらに下の世代)が相続人

第2順位:第1順位の相続人がいない場合

配偶者と父母(父母が他界している場合は祖父母などさらに上の世代)が相続人

第3順位:第1,2順位の相続人がいない場合

配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界している場合は、その子(被相続人から見ておい・めい))が相続人

被相続人が離婚している場合、何か影響がありますか?

離婚した元夫(元妻)は相続人ではありませんが、子どもは離婚しても相続人のままです

事実婚の場合は相続人ではないのですか?

残念ながら相続人ではありません

法定相続人以外の人に相続させる方法

事実婚のパートナーやお世話になった人など、法定相続人以外の人に相続させたい場合も少なくありません。

その場合は、遺言書を作るのが一般的です。

遺言書を作ることで、法定相続人以外の人に対して相続させる(遺贈する)ことができます。

ただし遺言書は、法律のルールどおりに作らないと無効になって意味がありません。

ですから、遺言書を作ろうと思ったら、一度弁護士に相談するのがオススメです。

②どういう割合で相続するのか?

「法定相続分」という形で民法900条に定められていますので、その内容をまとめます

相続人の組み合わせ配偶者の相続分子の相続分直系尊属の相続分兄弟姉妹の相続分
配偶者と子1/21/2
配偶者と直系尊属(親や祖父母など上の世代)2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
配偶者のみ100%
子のみ100%
直系尊属のみ100%
兄弟姉妹のみ100%
※兄弟姉妹が相続する場合、片親のみ同じ兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の1/2

子どもや兄弟姉妹が複数いる場合はどうなるのですか?

同順位の相続人が複数名いる場合は、その数で均等に割ります。

【例】配偶者と子ども3人が法定相続人の場合
  • 配偶者:1/2
  • 子①:1/2÷3=1/6
  • 子②:1/2÷3=1/6
  • 子③:1/2÷3=1/6

法定相続分以外の分け方をする方法

方法①:遺産分割協議

法定相続分を守る必要はありません。

遺産分割協議をして、法定相続分以外の分け方をしても問題ありません。

ただ遺産分割協議が成立するのは、相続人全員の同意が必須ですから、一人でも反対すれば成立しません。

方法②:遺言書を作る

方法①は、相続人側が法定相続分以外の分け方をする方法です。

一方、被相続人が遺言書を作って、法定相続分とは違う分け方を指定することもできます。

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まとめ

「誰が相続人になるのか」「どういう割合で相続するのか?」について、具体的に分かりやすく解説しました。少しでも不安や疑問がありましたら、弁護士にご相談ください。

執筆者

弁護士 河野 佑宜のアバター 弁護士 河野 佑宜 こうの法律事務所 代表弁護士

2007年に弁護士登録し、2015年に「こうの法律事務所」を開設。
民事・刑事問わず幅広く取り扱う弁護士として活動。
2021年度 京都弁護士会 副会長を務めたほか、京都弁護士会の複数の委員会で委員長・副委員長を務める。

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