京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。
ある人にすべて相続させるという遺言書があったとしても、最低限もらえる相続分として、「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。

どんな遺言があったとしても、遺留分は最低限もらえるということです



その遺留分の請求は、いつまでにすれば良いの?



時効はあるのでしょうか?
今回は、こういった疑問にお答えします。
遺留分の意味や具体的な割合については、こちらの記事をご覧ください。


結論
- 遺留分をもらえる権利がある人が、被相続人が他界したこと、そして自分の遺留分を下回る額しかもらえない遺言書があると知った日から1年を過ぎると、時効によって権利がなくなります
- ①の事実を知らなくても、被相続人の他界から10年経過したときも権利がなくなります(これは「時効」ではなく「除斥期間」ですが、ここでは「時効のようなもの」と考えてください)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
具体例


たとえば父親が他界して、子Aにすべて相続させるという遺言書があったとします(子どもはA・B2名、母親は既に他界しているものとします)
この場合、子Bには遺留分をもらう権利があります。
そして子Bが、父親の他界と遺言書の内容を知った日から1年以内に請求しないと、遺留分をもらう権利はなくなります。
また疎遠などの事情で、子Bが父親が他界したことや遺言書の存在を知らなかった場合でも、10年経つと遺留分をもらう権利がなくなります。
これは、「知らない限り半永久的に請求できる」ということにしてしまうと、子Aとしては、「いつ請求されるか分からない」という状態が半永久的に続くことになります。
それはさすがに困るだろうということで、10年という期限も設けたわけです。
現実的に注意すべきなのは1年の時効


たとえば、「遺留分だけはもらいたいから、どういう財産があるか教えて」と伝えても、正直に全部教えてくれるとは限りません。
場合によっては、連絡を無視したり、「ちょっと忙しいから待って」などと言ってくるかもしれません。
そうやってのらりくらりと話を先延ばしにされている間に、1年はあっという間に過ぎてしまいます。
ですから、被相続人が他界したこと、そして自分の遺留分を侵害する遺言書の存在を知った時点で、すぐにでも弁護士に相談することをオススメします。
なお、調停などを起こせば時効はストップしますので、調停をしているうちに1年過ぎても権利はなくなりません。
とにかく1年以内にアクションを起こすことが必須だと覚えておいてください。
また、1年ギリギリで弁護士に相談するのではなく、ある程度余裕を持って相談するほうが良いです。
まとめ
遺留分はいつまで請求できるのか?期限はあるのか?といった疑問に弁護士がお答えしました。特に1年の時効には気を付けてください。











