遺産分割(相続)を弁護士に依頼する4つのメリット

京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。

親や兄弟姉妹などが他界した場合、遺言がなければ遺産分割協議をして、誰が・なにを相続するか決めます。

そしてその遺産分割を、弁護士に依頼することができます。

弁護士に依頼すると、どういうメリットがあるんだろう

自分でやるのと何が違うんだろう?

今回は、こういった疑問にお答えします。

前提として、弁護士への「相談」と「依頼」は別です。

相談

相談者から相談をうかがって、その場で回答して終わりというものです

依頼

依頼者の代理人として他の相続人と協議したり、遺産分割調停に出席したり、遺産分割協議書を作るなど、実際に業務を行うものです

弁護士に「相談」するメリットはこちら

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【結論】弁護士に依頼する4つのメリット

  • 直接相手とやりとりせずに済む
  • 直接裁判所とやりとりせずに済む
  • 法的に正しい解決ができる
  • 時間や手間が少なくて済む

①直接相手とやりとりせずに済む

弁護士に頼まない場合は、自分で他の相続人と協議する必要があります。

しかし相続人の中に、身勝手な人や乱暴な人がいることは珍しくありません。

遺産分割協議は、元々の人間関係や力関係がそのまま出やすいので、うまく言い返せないケースも珍しくありません。

連絡が来るだけでドキッとします…

相手にまるめこまれるんじゃないかと心配です…

そうやって過ごすことは、とてもストレスです。

そこで弁護士に依頼すれば、他の相続人とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

弁護士から他の相続人に対して、直接依頼者に連絡しないよう伝えますし、万が一直接連絡が来ても、「弁護士に連絡してほしい」と言えば良いという安心感があります。

②直接裁判所とやりとりせずに済む

1つめは、弁護士が他の相続人と直接遺産分割協議を行う場面でしたが、協議がうまくいかなければ、遺産分割調停を申し立てます。

調停を申し立てるには、申立書など必要な書類を作成して、家庭裁判所へ提出する必要があります。

そして調停当日は、調停委員という裁判所側の人と話をして、自分の希望などを伝える必要があります。

調停自体全く経験したことがない方も多いですから、自力で対応することは大きなストレスです。

一方、弁護士に依頼すれば、調停申し立ても調停委員とのやりとりも任せることができます。

③法的に正しい解決ができる

ここまで紹介したとおり、他の相続人や裁判所と直接やりとりしなくて良いこと自体が大きなメリットです。

ただ弁護士に依頼するメリットは、それだけではありません。

弁護士は法律の専門家ですから、

  • 自分の権利が理解できて、失敗や損をしなくて済む
  • 法的に正しい方法で主張できる
  • 主張を通すための的確な証拠を提出できる

こういったメリットがあります。

法律知識が乏しい状態で、いくら一生懸命伝えても、なかなか主張は通りません。

特に調停の場合は、きちんと法律に沿った主張をする必要があります。

つまり法律には、「こういう場合に、こういう権利を認めます」と書いてあります。

弁護士に依頼すれば、その条件を満たすということを、きちんと法律に沿って主張できます。

また、たとえば「私は一生懸命介護をした」「あの人は生前贈与を受けていた」と主張しても、証拠がないと通りません。

弁護士であれば、どういった証拠を提出すれば良いのか、それをどこから手に入れるのかといったことが分かりますか。

もちろん弁護士に依頼したからといって、思い通りの結果になるわけではありません(弁護士に依頼しても、通らないものは通りません)

ただ少なくとも、無知によって自分の権利に気付けなかったり、相手の言いなりになってしまうということは防げます。

弁護士に依頼したことによって、文字通り「桁違い」の差が出る場合も珍しくありません。

④時間や手間が少なくて済む

遺産分割は、

  1. どのように分けるか決める
  2. 遺産分割協議書を交わす
  3. 遺産分割協議書に従って分ける

こういう手続が必要です。

仮に「どのように分けるか」という部分に争いがなくても、間違いない遺産分割協議書を作って、それに従って預金口座を解約したり、不動産を売却したり、不動産登記をするといった手続きは、かなり時間や手間がかかります。

特に不動産が絡む場合は、売却するにしてもどの不動産業者に頼めば良いか不安ですし、契約に立ち会うのも大変です。また登記についても、司法書士を探すのも大変ですし、書類を揃えるのも大変です。

そこで弁護士に依頼すれば、そういった事務手続きも全て任せることができますし、不動産業者や司法書士などとのつながりもありますから、時間や手間が少なくて済みますし、安心して進めることができます。

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まとめ

遺産分割を弁護士に依頼する4つのメリットを紹介しました。直接他の相続人や裁判所とやりとりせずに済むこと、法律的に正しい解決ができること、時間や手間が少なくて済むことなど、メリットは非常に大きいです。

自力でやろうとして失敗したり、大きなストレス・時間・労力が掛からないように、相談だけでもしてみることをオススメします。

執筆者

弁護士 河野 佑宜のアバター 弁護士 河野 佑宜 こうの法律事務所 代表弁護士

2007年に弁護士登録し、2015年に「こうの法律事務所」を開設。
民事・刑事問わず幅広く取り扱う弁護士として活動。
2021年度 京都弁護士会 副会長を務めたほか、京都弁護士会の複数の委員会で委員長・副委員長を務める。

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