遺産分割(相続)でもめる2つの典型例を弁護士が解説

京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。

親や兄弟姉妹が他界した場合、遺言がなければ遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議は、その名の通り相続人同士で話し合って、遺産の分け方を決めることです。

しかしその遺産分割でもめてしまうケースは、非常に多いです。

そこで今回は、

遺産分割でもめる理由は何でしょうか?

相続でもめるのは、莫大な財産がある場合だけでは?

こういった疑問にお答えします。

もちろんケースバイケースですが、典型例をまとめました。

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Contents

結論

遺産分割でもめる理由
  1. 法律論ではなく感情論で話してしまう
  2. 身勝手な人がいる

①法律論ではなく感情論で話してしまう

  • 配偶者・子ども・兄弟姉妹などの法定相続分
  • 被相続人の事業や介護への貢献が相続で考慮されるための条件(寄与分という問題)
  • 相続人が生前贈与を受けていた場合に相続で考慮されるための条件(特別受益という問題)

こういったことは法律で決まっています。

もちろん相続人全員が納得すれば法律とは違う分け方をしても良いですが、原則的なルールは決まっているわけです。

それにもかかわらず感情論で話してしまうと、それぞれ言い分があるので衝突してしまいます。

私の兄弟姉妹は、別に仲が悪いわけではないのですが、それでももめるのですか?

もちろん、元々仲が悪くてもめるケースはあります。

それに加えて、付かず離れずの距離を保っていた相続人同士が、相続を機にもめることも多いです。

つまり長年に渡る不平・不満が、相続を機に爆発するイメージです。

一旦感情論でもめてしまうと、相続人同士でいくら話し合っても解決は難しいです。

そうなると、弁護士が代理人として話し合ったり、遺産分割調停の場で話し合う必要が出てきます。

②身勝手な人がいる

このパターンも非常に多いです。

たとえば相続人の一人が、

  • 正当な理由がないのに、自分だけ多くもらうと主張して譲らない
  • 勝手に遺産分割協議書を作って、印鑑を押すように求める
  • 被相続人の預金通帳を見せようとしない
  • 怒鳴ったりして冷静に話せない

こういったケースは非常に多いです。

こういう相続人がいると、他の相続人は仲が良くて、法律通り分ければ良いと思っていても話し合いが前に進みません。

相続では元々の関係性がそのまま出やすいので、今まで自分の思い通りにしてきた人、ワガママを許してもらっていた人が、相続においても自分勝手に進めようとするケースは多いです。

  • 預金通帳などの資料を見せてくれない
  • 遺産の総額を教えてくれない
  • 「◯万円渡すから相続放棄しろ」と迫ってくる
  • 資料などを示さず「遺産はこれだけ」と言ってくる
  • 「自分は法律に詳しい」と豪語する
  • やたらと相続手続きを急かしてくる

こういった場合は、財産を隠している、被相続人の財産を使い込んでいる、自分に有利になるように進めようとしているなど、何かやましいことや裏がある可能性があります

一度遺産分割協議にサインしてしまうと、まずやり直しはできないのでご注意ください。

こういった身勝手な人の多くは、他の相続人から正論を言われたところで態度を改めません。

きちんと法律に沿った解決をするためには、弁護士への相談をオススメします。

財産の大小は関係あるか?

うちは、もめるほどの財産はないので大丈夫ですよ

そう仰る方も少なくありません。

財産の大小は無関係ではありませんが、ここまで見てきたとおり、感情論で話してしまったり、身勝手な人がいることでもめるケースが非常に多いです。

実際、財産が200万、300万でもめたケースについてご依頼いただいた経験もあります。

ですから、安易に「うちは大丈夫」と思わず、もめる前に、あるいは少しでももめそうだと感じた段階で、弁護士に相談することをオススメします。

相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。

相談を踏まえてご自身で協議されても、全く問題ありません。

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まとめ

遺産分割協議でもめる典型例について解説しました。

遺産分割でもめる理由
  1. 法律論ではなく感情論で話してしまう
  2. 身勝手な人がいる

執筆者

弁護士 河野 佑宜のアバター 弁護士 河野 佑宜 こうの法律事務所 代表弁護士

2007年に弁護士登録し、2015年に「こうの法律事務所」を開設。
民事・刑事問わず幅広く取り扱う弁護士として活動。
2021年度 京都弁護士会 副会長を務めたほか、京都弁護士会の複数の委員会で委員長・副委員長を務める。

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