遺産分割を弁護士に依頼した場合の解決までの流れ【協議・調停・審判など相続手続解説│京都市こうの法律事務所】

京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。

親や兄弟姉妹などが他界した場合、遺言がなければ遺産分割協議が必要になります。

遺産分割を弁護士に依頼したら、具体的に何をしてくれるの?

弁護士に依頼した場合の、解決までの流れを知りたい

初めて弁護士に依頼する方も多いので、そういった疑問をお持ちの方も少なくないはずです。

今回は、遺産分割協議を弁護士に依頼した場合の流れを解説します。

最後までお読みいただければ、最初の相談から解決までの流れがわかります

オンライン相談なら初回無料。中京区・上京区・下京区・左京区・右京区をはじめ京都市はもちろん、京都市外、京都府以外でもお気軽にご相談ください。

Contents

弁護士に依頼した場合の遺産分割の流れ

前提
  • 親や兄弟姉妹などが他界して、なにから手を付けて良いか分からない
  • 相続人同士で話し合ってみたけど、うまくいかない

こういった場合に、弁護士に相談して、最終的に解決するまでの流れを解説します

もちろんケースバイケースの部分は多く、弁護士によって進め方が異なる場合もあります。

あくまでも一般的な流れを、あえて単純化して分かりやすく解説します。

STEP
法律相談

いきなり依頼ではなく、まず相談から始めるのが一般的です。

相談では、ご依頼いただいた場合の対応・見通し・費用などを説明します。

相談したからといって、必ず依頼する必要はありません

STEP
委任状・委任契約書の作成と着手金の支払い

ご依頼いただく場合は、

  • 「弁護士に依頼します」という委任状
  • 弁護士費用などを記載した委任契約書

この2つが必須です。

またご依頼いただく段階で、着手金をお支払いいただきます。

着手金とは?

結果にかかわらず、業務を行うこと自体に対する費用です。

金額は、ご依頼いただく内容や弁護士によって異なります。

弁護士費用の金額や計算方法は、必ず委任契約書に記載されています

STEP
受任通知の送付

「依頼を受けましたので、今後は弁護士が対応します」という書面を、弁護士から他の相続人へ送ります。

これ以降、依頼者は、他の相続人と直接やりとりする必要はありません。

STEP
戸籍・登記簿・預金の入出金履歴などの資料収集

受任通知の送付と並行して、法定相続人や遺産の内容を把握するために必要な資料を集めます。

住所が分からない相続人の調査も可能です。

STEP
遺産分割協議の開始

弁護士が他の相続人と協議を行います(ケースによっては協議を挟まずステップ6の調停申し立てを行う場合もあります)

協議の方法は、最初は書面でこちらの意見を他の相続人に伝え、他の相続人の意見を聞き、協議を重ねる方法が一般的です。

他の相続人も弁護士を付ける場合もありますし、本人から電話や書面が来る場合もあります。全く応答しない方もいらっしゃいます。

相続人全員の合意ができて協議が成立した場合

弁護士が遺産分割協議書を作って、全員が署名・押印をして、協議書に従って遺産を分配したり、不動産登記をして解決

相続人全員の合意ができない場合

遺産分割調停を申し立てます

STEP
遺産分割調停申し立て

遺産分割調停は、他の相続人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。

申立書の作成、添付書類の収集・作成などは、全て弁護士にお任せいただけます。

裁判所に印紙や郵便切手を納める必要があり、これらは依頼者にご負担いただきます。

弁護士との契約によっては、調停に移行する段階で追加着手金を支払う必要があります(これも委任契約書に書いてあります)

STEP
遺産分割調停

調停は、裁判所が一方的に結論を出すのではなく、あくまでも相続人全員が合意するために協議を行うものです。

ステップ5の協議との違いは、裁判所側の調停委員という人が間に入って話し合いを進める点です。

具体的には、調停委員が当事者双方から話を聞き、争点を整理したり、分割内容の提案をします。

弁護士は依頼者の代理人として調停に臨み、法的主張や資料の提出などを行います。

調停には依頼者も出席することが多いです。ただ、直接他の相続人と話す必要はありませんし、顔を合わせないように配慮されます。

調停は、多くの場合は数回行われます。

相続人全員の合意ができて協議が成立した場合

遺産分割調停成立で、裁判所がその内容を書いた書類を作成してくれます。

その後、それに従って遺産を分配したり、不動産登記をして解決です。

相続人全員の合意ができない場合

審判手続へ移行します

STEP
審判

審判は調停とは異なり、話し合いではなく裁判官が遺産分割の内容を決めます。

つまり、話し合いで解決できなかったケースを解決するのが審判です。

審判移行後に、追加資料を提出したり、法的主張を行う場合もあります。

審判が出たら、即時抗告という不服申立ても可能です。

最終的に審判が確定したら、それに従って遺産を分配したり、不動産登記をして解決です。

弁護士との契約によっては、審判に移行する段階で追加着手金を支払う必要があります(これも委任契約書に書いてあります)

STEP
終了 

以上の通り、

  • 弁護士が他の相続人(あるいは他の相続人が依頼した弁護士)と協議して成立する場合
  • 遺産分割調停で協議が成立する場合
  • 審判で遺産分割の内容が決定する場合

いずれかの方法で解決となります。

解決した際に、あらかじめ定めておいた弁護士費用(報酬金)をお支払いいただきます。

また、弁護士が立て替えていた実費もお支払いいただくことが一般的です。

そして、預かっていた書類などを返却し、ご依頼いただいた案件は終了となります。

解決までの期間は本当にケースバイケースですが、1,2ヶ月で解決するということは考えにくいです。

①で解決すればご依頼から半年から1年程度

②で解決すればご依頼から1,2年

③で解決すればご依頼から2,3年

というイメージです。いずれにしても、それなりの時間が掛かります。

ちなみに、弁護士に依頼することで早く進むことはあっても、逆に遅くなることは考えいにくいです。

お気軽にご相談ください

以上をお読みいただいても、なかなか具体的にイメージできなかったり、「自分のケースだとどう進むのだろう」と疑問に思う方が多いと思います。

ここではあくまでも一般論をお話しましたが、ご相談いただければ、皆様のケースに沿ったアドバイスをさせていただきます

お気軽にご相談ください。

オンライン相談なら初回無料。中京区・上京区・下京区・左京区・右京区をはじめ京都市はもちろん、京都市外、京都府以外でもお気軽にご相談ください。

まとめ

遺産分割を弁護士に依頼した場合に、具体的にどのように進んで解決するのか、初回相談から終了までの流れを解説しました。参考になれば嬉しいです。

執筆者

弁護士 河野 佑宜のアバター 弁護士 河野 佑宜 こうの法律事務所 代表弁護士

2007年に弁護士登録し、2015年に「こうの法律事務所」を開設。
民事・刑事問わず幅広く取り扱う弁護士として活動。
2021年度 京都弁護士会 副会長を務めたほか、京都弁護士会の複数の委員会で委員長・副委員長を務める。

Contents