こうの法律事務所争いになった相続

京都・こうの法律事務所

止まった相続を、記録と数字で動かす。

遺言で財産を受け取れなかった。同居していた兄弟が、親の預金を引き出していた。遺産分割の話し合いに、相手が応じない。相続の争いは、誰が相手で、何を求め、どの手続で決着させるかを最初に決めると、進め方が見えてきます。請求する側も、請求された側も、同じ順番で進めます。記録を集め、数字で交渉し、調停で止まるなら訴訟と尋問まで。

弁護士 河野佑宜
遺留分の請求には、1年の期限があります 初回のご相談は無料 調停で止まれば、訴訟と尋問まで 相談の前に、相手方の相続人のお名前を伺います

今の状況は、どれに近いですか

どちらの側からでも引き受けます。何が起きていて、何が見えていないかで、最初にすることが変わります。

受け取れなかった方、説明を求めたい方

  • 遺言で、財産を受け取れなかった。配偶者と子には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。遺言の内容を知ってから1年以内に、請求の意思表示が要ります。遺留分の割合と、1年の期限→
  • 親の預金が、引き出されていた。亡くなった方の口座の取引履歴は、相続人が一人でも取り寄せられます。引き出しの一覧を作り、説明のつく分とつかない分を分けるところから始めます。取引履歴の取り寄せ方と、返してもらう手順→
  • 遺産分割の話し合いに、相手が応じない。家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でまとまらなければ、裁判所が審判で分け方を決めます。相手が話し合いに来なくても、手続は前に進みます。遺産分割の費用の例→

請求された方、疑われている方

  • 遺留分を、請求された。請求額が正しいとは限りません。財産の評価、生前贈与の範囲、請求した側が受けた贈与。すぐに払えないときは、裁判所が支払の期限を猶予することもあります。遺留分を請求された方へ→
  • 親の預金の使い道を、説明しろと言われている。介護や入院、親の生活費を、同居の子が通帳から出すことは普通にあります。記録と照らして説明できる分を整え、求めが行き過ぎていれば線を引きます。引き出しを疑われている方へ→
  • 遺産分割で、無理な取り分を求められている。生前に受けた援助(特別受益)や、介護などの貢献(寄与分)の主張は、裏付けがあって初めて計算に入ります。相手の主張の根拠を、一つずつ確かめます。

頼むと、何が起きるか

  1. 初回の面談対面かオンラインで、無料です。亡くなった方、遺言の有無、相続人、財産の概要、相手方とのこれまでのやり取りを伺い、争いの地図をその場で描きます。期限が迫っていれば、その日のうちに打つ手を決めます。相手方の相続人のお名前は、面談の前に伺います。
  2. 記録を集める戸籍、遺言、不動産の登記、預金の残高と取引履歴、生前贈与の記録。相手が持っている資料は、開示を求めます。足りなければ、弁護士会照会や、調停・訴訟の中で裁判所から照会してもらう手続(調査嘱託)を使います。
  3. 交渉と調停請求額や取り分を数字で出し、根拠と一緒に相手に示します。不動産の評価や生前贈与の扱いで意見が分かれるのが普通で、ここで決着することもあります。決まらなければ、家庭裁判所の調停です。
  4. 審判・訴訟と尋問遺産分割は、調停でまとまらなければ審判で裁判所が決めます。遺留分の請求と、生前の引き出しの返還は、訴訟で決めます。贈与や引き出しの事情が争いになれば、尋問で決着をつけます。調停で止まる事件ほど、ここまで描いてから始めます。

京都の外の方からのご依頼も、全国でお受けします。初回の面談はオンラインでできます。相続の調停は、原則として相手方(相手が何人もいれば、そのうちの一人)の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所で行われます。裁判所が相当と認めれば、出向かずに電話会議やウェブ会議で調停の期日に出られます。尋問など裁判所に出向く期日は、交通費と日当がかかります。見込みはご依頼の前に書面でお示しします。

費用

どちらも、当事務所の報酬基準の表(弁護士費用のページと同じ表)で計算します。費用の例と、含まれるもの・含まれないものは費用のページに書いています。受任の前に、同じ形で数字をお見せします。

費用の例と、含まれるもの・含まれないものへ→

はっきり書いておくこと

弁護士

河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)

2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。

どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。相続では、兄弟の間に積もった事情を伺ったうえで、何を記録で示し、どこで決着させるかを先に決め、調停で止まるなら尋問まで進めます。

弁護士紹介と仕事の流儀を読む→

決まったことが守られない方へ

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

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最終更新:2026年10月26日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)