京都・こうの法律事務所
止まった相続を、記録と数字で動かす。
遺言で財産を受け取れなかった。同居していた兄弟が、親の預金を引き出していた。遺産分割の話し合いに、相手が応じない。相続の争いは、誰が相手で、何を求め、どの手続で決着させるかを最初に決めると、進め方が見えてきます。請求する側も、請求された側も、同じ順番で進めます。記録を集め、数字で交渉し、調停で止まるなら訴訟と尋問まで。

今の状況は、どれに近いですか
どちらの側からでも引き受けます。何が起きていて、何が見えていないかで、最初にすることが変わります。
受け取れなかった方、説明を求めたい方
- 遺言で、財産を受け取れなかった。配偶者と子には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。遺言の内容を知ってから1年以内に、請求の意思表示が要ります。遺留分の割合と、1年の期限→
- 親の預金が、引き出されていた。亡くなった方の口座の取引履歴は、相続人が一人でも取り寄せられます。引き出しの一覧を作り、説明のつく分とつかない分を分けるところから始めます。取引履歴の取り寄せ方と、返してもらう手順→
- 遺産分割の話し合いに、相手が応じない。家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でまとまらなければ、裁判所が審判で分け方を決めます。相手が話し合いに来なくても、手続は前に進みます。遺産分割の費用の例→
請求された方、疑われている方
- 遺留分を、請求された。請求額が正しいとは限りません。財産の評価、生前贈与の範囲、請求した側が受けた贈与。すぐに払えないときは、裁判所が支払の期限を猶予することもあります。遺留分を請求された方へ→
- 親の預金の使い道を、説明しろと言われている。介護や入院、親の生活費を、同居の子が通帳から出すことは普通にあります。記録と照らして説明できる分を整え、求めが行き過ぎていれば線を引きます。引き出しを疑われている方へ→
- 遺産分割で、無理な取り分を求められている。生前に受けた援助(特別受益)や、介護などの貢献(寄与分)の主張は、裏付けがあって初めて計算に入ります。相手の主張の根拠を、一つずつ確かめます。
頼むと、何が起きるか
- 初回の面談対面かオンラインで、無料です。亡くなった方、遺言の有無、相続人、財産の概要、相手方とのこれまでのやり取りを伺い、争いの地図をその場で描きます。期限が迫っていれば、その日のうちに打つ手を決めます。相手方の相続人のお名前は、面談の前に伺います。
- 記録を集める戸籍、遺言、不動産の登記、預金の残高と取引履歴、生前贈与の記録。相手が持っている資料は、開示を求めます。足りなければ、弁護士会照会や、調停・訴訟の中で裁判所から照会してもらう手続(調査嘱託)を使います。
- 交渉と調停請求額や取り分を数字で出し、根拠と一緒に相手に示します。不動産の評価や生前贈与の扱いで意見が分かれるのが普通で、ここで決着することもあります。決まらなければ、家庭裁判所の調停です。
- 審判・訴訟と尋問遺産分割は、調停でまとまらなければ審判で裁判所が決めます。遺留分の請求と、生前の引き出しの返還は、訴訟で決めます。贈与や引き出しの事情が争いになれば、尋問で決着をつけます。調停で止まる事件ほど、ここまで描いてから始めます。
京都の外の方からのご依頼も、全国でお受けします。初回の面談はオンラインでできます。相続の調停は、原則として相手方(相手が何人もいれば、そのうちの一人)の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所で行われます。裁判所が相当と認めれば、出向かずに電話会議やウェブ会議で調停の期日に出られます。尋問など裁判所に出向く期日は、交通費と日当がかかります。見込みはご依頼の前に書面でお示しします。
費用
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遺留分・預金の返還
500万円の請求で着手金37万4,000円(税込)
遺留分の請求と、生前の引き出しの返還請求。請求された側は、請求されている額を基準に計算します
- 報酬金は、終わったときに確保した額(請求された側は、減らした額)を基準に
- 交渉だけでお受けするときは、着手金・報酬金とも3分の2まで減らせます
- 印紙代・郵便代・不動産の評価の費用などの実費は別
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遺産分割
取得する相続分を基準に計算
遺産分割の交渉・調停・審判。財産の範囲と相続分に争いの無い部分は、3分の1の額で計算します
- 報酬金は、終わったときに確保した相続分を基準に
- 着手金の最低額は22万円(税込)
- 調停や審判で決まったことが守られないときの強制執行は別
どちらも、当事務所の報酬基準の表(弁護士費用のページと同じ表)で計算します。費用の例と、含まれるもの・含まれないものは費用のページに書いています。受任の前に、同じ形で数字をお見せします。
はっきり書いておくこと
- 結果は約束しません。その代わり、見通しの根拠を記録と数字で示します。生前の引き出しのように立証が難しいものは、難しいと最初に言います。
- 調停で止まる事件は、審判や訴訟と尋問まで進めます。話し合いは、相手が応じなければ終わりません。応じないときの手を、最初から描いておきます。
- 相手方の相続人が当事務所の依頼者や顧問先の関係者なら、お受けできません。相談の前に相手方のお名前を伺うのは、そのためです。お受けできないときは、その場でお伝えします。
- このページは、争いになった相続のご案内です。遺言の作成など生前の対策は生前対策のページをご覧ください。相続税の申告は税理士の仕事です。
弁護士
河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)
2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。
どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。相続では、兄弟の間に積もった事情を伺ったうえで、何を記録で示し、どこで決着させるかを先に決め、調停で止まるなら尋問まで進めます。
決まったことが守られない方へ
初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
