こうの法律事務所争いになった相続

親の預金を、同居の兄弟が引き出していたとき。取引履歴の取り寄せ方と、返してもらう手順

  • 亡くなった方の口座の取引履歴は、相続人が一人でも金融機関に開示を求められます。ほかの相続人の同意は要りません。
  • 最初にすることは、相手を責めることではありません。引き出しの一覧を作り、説明のつく分とつかない分を分けることです。
  • 引き出しが生前か、亡くなった後かで、求め方と手続が変わります。
  • すべての引き出しを取り戻せるとは限りません。立証が難しいものは、難しいと最初にお伝えします。

亡くなった親の通帳を見たら、生前に多額の引き出しが続いていた。口座が凍結される前に、まとまった額が動いていた。同居していた兄弟に聞いても、はっきりした答えが返ってこない。こうしたご相談で最初にするのは、記録を取り寄せ、事実を並べることです。このページでは、取引履歴の取り寄せ方、引き出しの時期で変わる求め方、依頼したときの進み方を書きます。後半に、使い道の説明を求められている側の方への話を書きます。

取引履歴は、相続人が一人でも取り寄せられます

亡くなった方の口座の取引履歴は、相続人の一人が単独で、金融機関に開示を求められます。最高裁判所が2009年1月22日の判決で認めた扱いで、ほかの相続人の同意は要りません。

金融機関に出すものは、亡くなったことと、ご自身が相続人であることが分かる戸籍、ご本人の確認書類が中心です。取り寄せられる期間、必要な書類、手数料は金融機関によって違います。引き出しが疑われる時期を含めて、できるだけ長く取ります。

ただし、同じ判決は、請求の仕方や範囲によっては権利の濫用として認められない場合がある、とも述べています。必要な範囲を考えて求めます。

引き出しの時期で、求め方が変わります

生前の引き出し。 親の意思で引き出して渡したお金(贈与)なら、返す義務はありません。親が認知症などで判断できない状態だった、親が頼んでいない、親のためと言いながら使い道が説明できない。そういう引き出しは、引き出した人に返還を求めます(不当利得の返還、または不法行為による損害賠償)。親が持っていた返還を求める権利を、相続人が相続分に応じて引き継ぐ形です。

亡くなった後の引き出し。 口座が凍結される前に引き出されたお金は、遺産から消えたように見えます。2019年7月1日以降に亡くなった方の相続では、引き出した相続人以外の相続人全員が同意すれば、そのお金を遺産として残っているものとみなして、遺産分割の計算に入れられます。引き出した本人の同意は要りません。

どちらに当たるかで、使う手続も変わります。生前の引き出しの返還は訴訟で、亡くなった後の引き出しは遺産分割の調停や審判の中で扱えることがあります。

依頼すると、こう進みます

  1. 取引履歴を取り寄せ、一覧表を作ります。 日付、金額、引き出した場所(ATMか窓口か、どの支店か)を並べます。施設の費用や医療費、生活費など、説明のつく支出と照らし合わせます。
  2. 相手に説明を求めます。 一覧表を示し、それぞれの引き出しの使い道と、裏付けの資料を書面で求めます。
  3. 交渉します。 説明のつかない引き出しについて、返還か、遺産分割での調整を求めます。
  4. 調停・訴訟に進みます。 生前の引き出しの返還は訴訟です。亡くなった後の引き出しは、遺産分割の調停の中で扱えることがあります。どちらで進めるかは、引き出しの時期と相手の対応で決めます。

正直に書いておくこと

引き出しのすべてが問題になるわけではありません。介護や入院の費用、親の生活費を、同居の子が通帳から出すことは普通にあります。相手が「親に頼まれた」と言い、親が亡くなっている以上、その言い分を崩すには、引き出しの時期と金額、親の当時の状態(介護の記録や診断書)を記録で示す必要があります。

ご相談のときに、返ってくる見込みがある引き出しと、立証が難しい引き出しを分けてお伝えします。全額を取り戻せるとは限らないことを、先に申し上げておきます。

引き出しを疑われている方へ

親と同居して介護をしてきた方が、ほかの兄弟から「預金を使い込んだ」と言われることがあります。親のために出したお金なら、それを記録で示せば足ります。

相手が訴訟を起こしてきたときも、同じ記録が土台になります。早めに整えておくほど、話し合いで終えやすくなります。

調査の費用と期間

取引履歴の取り寄せと引き出しの一覧表の作成など、調査だけのご依頼は、手数料5万5,000円〜22万円(税込)です。返還の交渉や訴訟まで進むときの費用は、費用のページに書いています。

初回のご相談は無料です。通帳やその写し、分かる範囲の口座のメモをお持ちください。

お問い合わせフォームへTEL 075-254-7877

最終更新:2026年10月26日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)