遺言で財産を受け取れなかった方へ。遺留分の請求には1年の期限があります
- 配偶者、子、親には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。兄弟姉妹にはありません。
- 請求は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内です。知らなくても、相続開始から10年で請求できなくなります。
- 2019年7月1日以降に亡くなった方の相続では、足りない分をお金で請求します(遺留分侵害額請求)。
- 遺留分を請求された側にも、確かめるべき点があります。請求された方へ
「全財産を長男に相続させる」という遺言があった。生前に、兄だけが家の購入資金を出してもらっていた。こういうとき、ほかの相続人には遺言でも奪えない取り分があります。これが遺留分です。ただし、請求には期限があります。このページでは、遺留分の割合と期限、請求の手順、ご自身でできることと弁護士が要る局面を書きます。後半に、遺留分を請求された方への話を書きます。
遺留分があるのは誰で、どれだけか
遺留分があるのは、亡くなった方の配偶者、子(子が先に亡くなっていればその子)、親などの直系尊属です。兄弟姉妹(甥・姪を含む)にはありません。
全体の割合は、遺産の2分の1です。相続人が親などの直系尊属だけのときは3分の1です。相続人が何人もいるときは、これを法定相続分で分けます。
| 相続人 | 一人ひとりの遺留分 |
|---|---|
| 配偶者だけ | 配偶者 2分の1 |
| 配偶者と子 | 配偶者 4分の1、子は全員で4分の1を人数で割る |
| 子だけ | 子は全員で2分の1を人数で割る |
| 配偶者と親 | 配偶者 3分の1、親は全員で6分の1を人数で割る |
| 親だけ | 親は全員で3分の1を人数で割る |
たとえば、母が先に亡くなっていて、父の相続人が兄と弟の2人。父が「全財産を兄に」という遺言を残し、遺産が3,000万円だったとします。弟の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1で、750万円です。
計算の元になる財産
遺留分は、亡くなった時の財産だけで計算するのではありません。
- 亡くなった時の財産(不動産、預金、株式など)
- + 生前の贈与。相続人以外の人への贈与は、亡くなる前1年間のもの。相続人への贈与は、亡くなる前10年間のうち、結婚や養子縁組のため、または生計の資本として受けたもの
- - 借入れなどの債務
贈与した側と受けた側の双方が、遺留分を害すると分かっていてした贈与は、それより前のものでも入ります。家の購入資金や事業の資金を、特定の子だけが出してもらっていたかどうかで、請求額は大きく変わります。
期限は、知った時から1年
遺留分の請求は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で、時効にかかります。知らなくても、相続開始から10年で請求できなくなります。
目安は「遺言の内容を知った日から1年」です。この1年のうちに、相手に請求の意思表示が届いていれば足ります。請求額の計算が終わっていなくても構いません。
財産を教えてほしいと頼んでも、相手が返事を先延ばしにすることがあります。そうしている間に1年は過ぎます。家庭裁判所の調停を申し立てるだけでは、相手に請求の意思表示が届いたと言えないことがあるので、内容証明郵便で請求を届けておくのが確実です。
請求した後のお金の支払を求める権利にも、別に時効があります(5年)。請求して終わりにせず、交渉か調停に進めます。
2019年7月以降の相続は、お金で請求します
2019年7月1日以降に亡くなった方の相続では、遺留分は金銭で請求します。不動産を共有にするのではなく、「足りない額に当たるお金を払ってください」という請求です。
相手がすぐに払えないときは、相手の求めで、裁判所が支払の期限を猶予することがあります。2019年6月30日以前に亡くなった方の相続は、改正前の「遺留分減殺請求」の扱いです。
依頼すると、こう進みます
- 内容証明で、請求の意思表示をします。 期限を止めることが目的です。この時点で金額は書かなくて構いません。日付の残る形で相手に届けます。
- 財産と生前贈与を調べます。 不動産の評価、預金の残高と取引履歴、保険、株式、相続人への贈与の記録。相手が持っている資料は、開示を求めます。ここで請求額が決まります。
- 交渉します。 計算の根拠を示して、支払を求めます。不動産の評価や贈与の扱いで意見が分かれるのが普通で、ここで決着することもあります。
- 家庭裁判所に調停を申し立てます。 交渉で決まらないときです。遺留分の請求は、訴訟の前に調停を経るのが原則です。調停委員を挟んで話し合います。
- 訴訟を起こします。 調停でも決まらないときです。不動産の評価を鑑定で決めたり、生前贈与があったかを証拠で争ったりするのは、この段階です。
どの段階で終わるかは、相手の出方で変わります。各段階の費用は費用のページに書いています。
計算に要る資料
- 遺言(公正証書遺言なら正本か謄本、自筆の遺言なら検認を済ませたもの)
- 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 預金の残高証明書と取引履歴
- 生命保険の支払通知
- 生前贈与の記録(振込の記録、不動産の名義変更の登記、贈与契約書)
全部そろっていなくても構いません。取り寄せられるものは、当事務所で取り寄せます。
ご自身でできることと、弁護士が要る局面
内容証明で請求の意思表示をすることは、ご自身でもできます。期限が迫っているときは、まずそれを済ませてください。
弁護士が要るのは、次の局面です。
- 請求額の計算。 不動産の評価で請求額が大きく動きます。相手が低い評価を示してきたとき、どの評価の方法で反論するかの判断が要ります。
- 生前贈与の調査。 相手が「贈与はなかった」と言うとき、通帳の取り寄せと突き合わせで確かめます。
- 相手が応じないとき。 調停と訴訟に進む判断と、その準備です。
- 支払の確保。 調停や判決で決まった額が払われないときは、強制執行です。判決をもらったのに払われない方へ
遺留分を請求された方へ
遺言で財産を受け取った方、生前に贈与を受けた方が、ほかの相続人から遺留分を請求されることがあります。請求額をそのまま払う前に、次の点を確かめます。
- 期限を過ぎていないか。 請求した側が遺言の内容を知ってから1年を過ぎて初めて請求してきたなら、時効を主張できることがあります。
- 財産の評価は正しいか。 不動産を高く見積もれば、請求額は上がります。評価の方法と時点を確かめます。
- 請求した側が受けた贈与は差し引かれているか。 請求した側が生前に結婚や生計の資本として援助を受けていたり、遺言で別の財産を受け取っていたりすれば、その分は遺留分の不足額から差し引きます。
- すぐに払えないとき。 遺産が不動産ばかりで手元にお金がないときは、分割払いの交渉や、裁判所に支払の期限の猶予を求める道があります。
請求された側の費用は、請求されている額を基準に計算し、報酬金は減らした額を基準にします。費用のページに例を書いています。
初回のご相談は無料です。遺言のコピーと、分かる範囲の財産のメモをお持ちください。
