相続の弁護士費用。何を基準に、いくらになるか
- 着手金と報酬金は、当事務所の報酬基準の表(税込)で計算します。基準は経済的利益の額です。遺留分なら請求する不足額、預金の返還なら請求する額、遺産分割なら取得する相続分の額です。
- 着手金はご依頼のとき、報酬金は終わったときに、実際に確保できた額を基準にいただきます。
- 請求された側は、請求されている額を基準に着手金を、減らせた額を基準に報酬金を計算します。
- 実費、遠方の裁判所に出向く日当、強制執行は別です。初回のご相談は無料です。
計算の表(税込)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
着手金の最低額は22万円(税込)です。経済的利益が125万円未満の事件や簡易な事件は、ご相談のうえ減らせます。事件の内容によって、表の額から増減することがあります。本体の弁護士費用のページと同じ表です。
費用の例
| 場面 | 着手金 | 全部を確保できたときの報酬金 |
|---|---|---|
| 遺留分の不足額500万円を請求する | 37万4,000円 | 74万8,000円 |
| 遺留分の不足額1,000万円を請求する | 64万9,000円 | 129万8,000円 |
| 親の預金の引き出し300万円の返還を求める | 26万4,000円 | 52万8,000円 |
いずれも税込で、実費は含みません。一部しか確保できなかったときの報酬金は、確保できた額で計算します。
請求された側。 遺留分1,000万円を請求され、600万円の支払で決着したときは、着手金64万9,000円(請求されている1,000万円が基準)、報酬金63万8,000円(減らせた400万円が基準)です。
遺産分割。 取得する相続分の額が基準です。ただし、財産の範囲と相続分に争いの無い部分は、その3分の1の額で計算します。たとえば相続分が1,500万円で、そのうち争いがあるのが300万円分なら、経済的利益は争いの無い1,200万円の3分の1の400万円と、争いのある300万円を足した700万円です。着手金は48万4,000円です。遺産の内容を伺ってから、同じ形で数字をお示しします。
交渉からお受けするとき
内容証明と話し合いからお受けするときは、着手金・報酬金とも、表の額の3分の2まで減らせます。交渉から調停や訴訟に進むときの追加の着手金は、表の額の2分の1です。
調査や書面だけのご依頼
| ご依頼 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 取引履歴の取り寄せと引き出しの一覧表の作成など、調査だけ | 5万5,000円〜22万円 |
| 遺留分の請求の内容証明だけ | 3万3,000円〜5万5,000円 |
調査の結果を見て、交渉や調停に進むかを決められます。
含まれないもの
- 実費:印紙代、郵便代、戸籍・住民票・登記事項証明書の取得費用、不動産の鑑定費用、調停や訴訟の予納金
- 遠方の裁判所に出向くときの交通費と日当。見込みはご依頼の前に書面でお示しします
- 調停や判決で決まった額が払われないときの強制執行(債権回収の費用)
ご依頼の前に
費用は、ご依頼の前に委任契約書でお示しします。着手金、報酬金の計算の方法、実費の見込みを数字で書いたものです。初回のご相談は無料で、その場で費用の見込みをお伝えします。
初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
