こうの法律事務所争いになった相続

相続の弁護士費用。何を基準に、いくらになるか

  • 着手金と報酬金は、当事務所の報酬基準の表(税込)で計算します。基準は経済的利益の額です。遺留分なら請求する不足額、預金の返還なら請求する額、遺産分割なら取得する相続分の額です。
  • 着手金はご依頼のとき、報酬金は終わったときに、実際に確保できた額を基準にいただきます。
  • 請求された側は、請求されている額を基準に着手金を、減らせた額を基準に報酬金を計算します。
  • 実費、遠方の裁判所に出向く日当、強制執行は別です。初回のご相談は無料です。

計算の表(税込)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下 5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下 3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

着手金の最低額は22万円(税込)です。経済的利益が125万円未満の事件や簡易な事件は、ご相談のうえ減らせます。事件の内容によって、表の額から増減することがあります。本体の弁護士費用のページと同じ表です。

費用の例

場面 着手金 全部を確保できたときの報酬金
遺留分の不足額500万円を請求する 37万4,000円 74万8,000円
遺留分の不足額1,000万円を請求する 64万9,000円 129万8,000円
親の預金の引き出し300万円の返還を求める 26万4,000円 52万8,000円

いずれも税込で、実費は含みません。一部しか確保できなかったときの報酬金は、確保できた額で計算します。

請求された側。 遺留分1,000万円を請求され、600万円の支払で決着したときは、着手金64万9,000円(請求されている1,000万円が基準)、報酬金63万8,000円(減らせた400万円が基準)です。

遺産分割。 取得する相続分の額が基準です。ただし、財産の範囲と相続分に争いの無い部分は、その3分の1の額で計算します。たとえば相続分が1,500万円で、そのうち争いがあるのが300万円分なら、経済的利益は争いの無い1,200万円の3分の1の400万円と、争いのある300万円を足した700万円です。着手金は48万4,000円です。遺産の内容を伺ってから、同じ形で数字をお示しします。

交渉からお受けするとき

内容証明と話し合いからお受けするときは、着手金・報酬金とも、表の額の3分の2まで減らせます。交渉から調停や訴訟に進むときの追加の着手金は、表の額の2分の1です。

調査や書面だけのご依頼

ご依頼 手数料(税込)
取引履歴の取り寄せと引き出しの一覧表の作成など、調査だけ 5万5,000円〜22万円
遺留分の請求の内容証明だけ 3万3,000円〜5万5,000円

調査の結果を見て、交渉や調停に進むかを決められます。

含まれないもの

ご依頼の前に

費用は、ご依頼の前に委任契約書でお示しします。着手金、報酬金の計算の方法、実費の見込みを数字で書いたものです。初回のご相談は無料で、その場で費用の見込みをお伝えします。

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

お問い合わせフォームへTEL 075-254-7877

最終更新:2026年10月26日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)