こうの法律事務所争いになった相続

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争いになった相続のご相談は、相続のご相談専用のフォームまたはお電話でお受けしています。送信の後、当事務所からご連絡し、面談の日時を決めます。

初回のご相談は無料です。

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フォームの書き方

  1. 「紛争の相手の名前」には、争いになっている相続人のお名前をお書きください。何人もいるときは、全員のお名前をお書きください。
  2. 「ご相談内容」には、分かる範囲で、亡くなった方との関係、亡くなった時期、遺言があるか、相続人は何人か、調停や内容証明が始まっているかをお書きください。全部が分からなくても構いません。
  3. 遺留分の期限(遺言の内容を知ってから1年)が近いときは、「ご相談内容」の最初にその日付をお書きください。早めに日時を調整します。
  4. 「ご希望の相談方法」は、事務所での面談(対面)とオンラインから選べます。京都の外の方も、オンラインでお受けします。

相手方の相続人のお名前を伺うのは、利益相反を確かめるためです。相手方が当事務所の依頼者や顧問先の関係者であるときなど、お受けできない場合があります。

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最終更新:2026年10月26日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)