京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。
被相続人(他界した方)が遺言書を残していると、それに従って相続財産(遺産)が相続されます。

父が他界しました。姉に全て相続させるという遺言があったのですが、私は1円ももらえないのでしょうか?



母が他界しました。私に全て相続させるという遺言があるのですが、弟から「自分ももらう権利がある」と言われていますが本当でしょうか?
今回は、こういった疑問にお答えします。
遺言書が「ない」場合は法定相続分が決まっている


遺言書がない場合は、
- 法定相続人が
- 法定相続分に従って
相続財産(遺産)を相続する権利があります。



法定相続人が誰で、どれだけ相続する権利があるかは、こちらの記事で解説しています
一方、遺言書があれば、法定相続分ではなく、遺言書の内容にしたがって相続が行われます。
たとえば、妻と子どもが3人(A・B・C)いた場合、法定相続分は、妻が1/2、子どもはそれぞれ1/6(1/2×1/3)です。
それを遺言書によって、「妻に1/2、Aに1/2」という風に、法定相続分とは違う分け方を指定することができます。
そうなると、BとCは何ももらえないように思えますが、それだとさすがに不公平です。
そこで、たとえ遺言があったとしても最低限もらえる相続分として、「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。



つまり、どんな遺言があったとしても、遺留分は最低限もらえるということです
遺留分をもらえる人は、法定相続人と同じ?


遺留分をもらえる人は、兄弟姉妹以外は法定相続人と同じです。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
法定相続人
- 配偶者
-
- 常に相続人となり、以下の第1〜3順位の相続人と一緒に相続人になる
- 以下の第1〜3順位の相続人がいない場合は、配偶者だけが相続人になる
- 配偶者が他界している場合は、以下の第1〜3順位の相続人のみが相続人
- 第1順位:被相続人に子どもがいる場合(子どもが他界している場合は孫などさらに下の世代がいる場合)
-
配偶者と子ども(またはさらに下の世代)が相続人
- 第2順位:第1順位の相続人がいない場合
-
配偶者と父母(父母が他界している場合は祖父母などさらに上の世代)が相続人
- 第3順位:第1,2順位の相続人がいない場合
-
配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界している場合は、その子(被相続人から見ておい・めい))が相続人
遺留分をもらえる人
上記法定相続分のうち、第2順位までの相続人です。
つまり、第3順位の兄弟姉妹には遺留分をもらう権利がありません。
遺留分の割合とは?


遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。
法定相続分より少ないので、比較しながら見てみましょう。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | すべて | 配偶者1/2 |
| 配偶者+子 | 配偶者1/2、子1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 配偶者+親 | 配偶者2/3、親1/3 | 配偶者1/3、親1/6 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
| 子のみ | すべて | 1/2 |
| 親のみ | すべて | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | すべて | なし |



子どもが複数いる場合はどうなるのですか?



同順位の相続人が複数名いる場合は、その数で均等に割ります
夫がなくなり、妻と子ども(A・B)がいたとします。
夫が、「すべてAに相続させる」という遺言を残しました。
遺産は現金のみで2,000万円です。
遺留分は、次のとおりです。
- 妻:2,000万円×遺留分1/4=500万円
- B:2,000万円×遺留分1/4×子どもの人数1/2=250万円
結果的にAは、2,000万円-500万円-250万円=1,250万円まで減ってしまいますが、法定相続分だと2,000万円×法定相続分1/2×子どもの人数1/2=500万円ですから、倍以上相続できます。
遺留分をもらう方法は?
民法1046条に、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定められています(これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます)
つまり、遺留分に足りない金額の分、お金を払うように請求できるということです。
先ほどの例の妻でいうと、妻の遺留分は500万円で、すべてAに相続させるという遺言があるわけですから、足りない500万円をAに請求できるというわけです。



遺産の中に不動産がある場合は、どうなるのでしょうか?



不動産がある場合でも、金銭で払ってもらいます。ただ現金と違って不動産の評価が必要になるので、その評価を巡って争いになることが多いです。
まとめ
遺留分とは?誰が遺留分をもらえるのか?遺留分の割合は?ということについて、具体的に分かりやすく解説しました。少しでも不安や疑問がありましたら、弁護士にご相談ください。












