遺言があると全く相続できない?【遺留分とは?遺留分侵害額請求とは?弁護士がわかりやすく解説】

京都市中京区にある、相続に力を入れている「こうの法律事務所」です。

被相続人(他界した方)が遺言書を残していると、それに従って相続財産(遺産)が相続されます。

父が他界しました。姉に全て相続させるという遺言があったのですが、私は1円ももらえないのでしょうか?

母が他界しました。私に全て相続させるという遺言があるのですが、弟から「自分ももらう権利がある」と言われていますが本当でしょうか?

今回は、こういった疑問にお答えします。

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遺言書が「ない」場合は法定相続分が決まっている

遺言書がない場合は、

  • 法定相続人が
  • 法定相続分に従って

相続財産(遺産)を相続する権利があります。

法定相続人が誰で、どれだけ相続する権利があるかは、こちらの記事で解説しています

一方、遺言書があれば、法定相続分ではなく、遺言書の内容にしたがって相続が行われます。

たとえば、妻と子どもが3人(A・B・C)いた場合、法定相続分は、妻が1/2、子どもはそれぞれ1/6(1/2×1/3)です。

それを遺言書によって、「妻に1/2、Aに1/2」という風に、法定相続分とは違う分け方を指定することができます。

そうなると、BとCは何ももらえないように思えますが、それだとさすがに不公平です。

そこで、たとえ遺言があったとしても最低限もらえる相続分として、「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります

つまり、どんな遺言があったとしても、遺留分は最低限もらえるということです

遺留分をもらえる人は、法定相続人と同じ?

結論

遺留分をもらえる人は、兄弟姉妹以外は法定相続人と同じです。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

法定相続人

配偶者
  • 常に相続人となり、以下の第1〜3順位の相続人と一緒に相続人になる
  • 以下の第1〜3順位の相続人がいない場合は、配偶者だけが相続人になる
  • 配偶者が他界している場合は、以下の第1〜3順位の相続人のみが相続人
第1順位:被相続人に子どもがいる場合(子どもが他界している場合は孫などさらに下の世代がいる場合)

配偶者と子ども(またはさらに下の世代)が相続人

第2順位:第1順位の相続人がいない場合

配偶者と父母(父母が他界している場合は祖父母などさらに上の世代)が相続人

第3順位:第1,2順位の相続人がいない場合

配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界している場合は、その子(被相続人から見ておい・めい))が相続人

遺留分をもらえる人

上記法定相続分のうち、第2順位までの相続人です。

つまり、第3順位の兄弟姉妹には遺留分をもらう権利がありません。

遺留分の割合とは?

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。

法定相続分より少ないので、比較しながら見てみましょう。

相続人の組み合わせ法定相続分遺留分
配偶者のみすべて配偶者1/2
配偶者+子配偶者1/2、子1/2配偶者1/4、子1/4
配偶者+親配偶者2/3、親1/3配偶者1/3、親1/6
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4配偶者1/2、兄弟姉妹なし
子のみすべて1/2
親のみすべて1/3
兄弟姉妹のみすべてなし

子どもが複数いる場合はどうなるのですか?

同順位の相続人が複数名いる場合は、その数で均等に割ります

夫がなくなり、妻と子ども(A・B)がいたとします。

夫が、「すべてAに相続させる」という遺言を残しました。

遺産は現金のみで2,000万円です。

遺留分は、次のとおりです。

  • 妻:2,000万円×遺留分1/4=500万円
  • B:2,000万円×遺留分1/4×子どもの人数1/2=250万円

結果的にAは、2,000万円-500万円-250万円=1,250万円まで減ってしまいますが、法定相続分だと2,000万円×法定相続分1/2×子どもの人数1/2=500万円ですから、倍以上相続できます。

遺留分をもらう方法は?

民法1046条に、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と定められています(これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます)

つまり、遺留分に足りない金額の分、お金を払うように請求できるということです。

先ほどの例の妻でいうと、妻の遺留分は500万円で、すべてAに相続させるという遺言があるわけですから、足りない500万円をAに請求できるというわけです。

以前は「遺留分減殺請求」という名前でしたが、民法改正で「遺留分侵害額請求」という名前に変わりました

遺産の中に不動産がある場合は、どうなるのでしょうか?

不動産がある場合でも、金銭で払ってもらいます。ただ現金と違って不動産の評価が必要になるので、その評価を巡って争いになることが多いです。

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まとめ

遺留分とは?誰が遺留分をもらえるのか?遺留分の割合は?ということについて、具体的に分かりやすく解説しました。少しでも不安や疑問がありましたら、弁護士にご相談ください。

執筆者

弁護士 河野 佑宜のアバター 弁護士 河野 佑宜 こうの法律事務所 代表弁護士

2007年に弁護士登録し、2015年に「こうの法律事務所」を開設。
民事・刑事問わず幅広く取り扱う弁護士として活動。
2021年度 京都弁護士会 副会長を務めたほか、京都弁護士会の複数の委員会で委員長・副委員長を務める。

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